-裁判離婚-
離婚調停で不成立となった場合、裁判をするしか離婚する手立てはなくなります。
裁判で認められるには、法律で定められた明確な事由・証拠が必要になります。
不貞行為(浮気・不倫)でいえば、
「不貞行為の明確な証拠があり、
不貞行為の事実により夫婦関係が修復不可能である場合」
認められることになります。
ここで重要なのが、
「不貞行為の事実により・・・」の部分です。
良く聞きますね、
「俺が浮気をする前から、夫婦関係は破綻していた!」
と言うセリフ・・・。
「夫の不貞行為により、夫婦関係破綻」と
「夫婦関係破綻後、夫の不貞行為」では意味合いが違ってきます。
前者で非があるのは「夫」ですが、後者では「夫婦」と言う事になりますので、
その後の結果に影響がでてきます。そこはハッキリしておくべき所ですね。
離婚体験記→人気ブログランキングへ

