結論から言いますと、不倫相手に慰謝料請求は可能です。
法律では、婚姻関係にある夫との不貞関係は配偶者の権利の侵害
と定められていますので、不倫は違法行為とされています。
しかし上記は「第3者が故意に夫婦関係を破綻させよう」
としたことが裁判所に認められた場合で、
すでに夫婦関係が破綻した後だとみなされれば慰謝料請求はできません。
慰謝料の金額に一定の基準額と言うものはなく、
様々な要素を考慮して決められるそうですが、
一般的に話し合いで和解した場合は100万〜200万ほどのようです。
話し合いで和解できないと、裁判になった上、支払命令額が数10万になることもあり、
裁判費用・労力を考えると・・・なんてこともあります。
また、すべてのケースで支払命令が下るとは限りませんし、
離婚した場合は元夫からすでに慰謝料を支払われているはずですから、
不倫相手からの請求は認められることは少ないそうです。
つまり、
「夫と不倫相手の両方に慰謝料を請求しても慰謝料総額は変わらない」
ということです。
また、怒りにまかせて不倫相手を人前で罵倒したりすると、
不倫相手に訴えられ逆に慰謝料を請求された例もあるそうですので、
あくまで冷静に・・・。
もうひとつ。
不貞行為による慰謝料請求は、3年以内でないといけないそうです。
すみません、私の記憶ではそれが
「事実があってから」なのか「事実を知ってから」なのかがあいまいです。
「第3者への慰謝料請求」はそのケースによって様々ですので、
「はっきりコレ!」ということはできません。
私は法律の専門家ではありませんので、詳しくはその道のプロにお問い合わせください。
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