親権者を決める

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親権者を決める

-親権者を決める-

未成年の子供がいる場合、離婚をするには
「親権者」を夫・妻のどちらにするかを決めねばなりません。

離婚届には親権者を記載する欄があって、そこに記入されていなければ、
役所が受理しないことになっています。

よって、「とにかく離婚だけでも今したい!細かいことは後で決めるわ!!」
と言うわけには、いけないようになっています。
子供のためにもカッカした頭でなく、
冷静に落ち着いて考えるためにも良い制度だと思います。

子供が複数人で、ある程度の年齢に達していない場合は、
よほどの理由がない限り子供全員の親権をどちらか一方が
持つことになっています。


子供の年齢から一般的にどちらが親権者になるかを見てみましょう。

・0〜10歳 大きな問題がなければ、母親。

・11〜14歳 子供の意思も加味されて判断します。

・15〜19歳 子供が自分で判断できるものとし、意思を尊重します。

・20歳以上 親権者を決める必要がありません。


また、不倫問題が理由での離婚の場合、夫・妻のどちらかに「責任」があるわけですが、
親権者決定については、この「責任」は加味されません。

つまり、「夫の不倫が原因で離婚になった場合でも、夫が親権者になることもできる」
と言うことになります。

posted by 離婚妻 at 23:10 | 離婚手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする