離婚する際、未成年の子供がいる場合は夫・妻ともに扶養する義務があります。
子供の為の生活費、医療費、教育費などすべての費用を
それぞれが分担しなければなりません。
養育費に、ある一定の基準額と言うものは無く、
夫・妻の所得、子供の年齢、実際にかかる生活費や教育費を考慮して、
双方の合意の下、養育費を決定します。
養育費の支払いは、基本的に子供が成人するまで。
あくまで一般的にはですが、月額4〜6万円が平均的であるようです。
もし、約束した養育費が支払われなくなった場合、家庭裁判所に
「履行勧告」や「履行命令」を出してもらわなくてはなりません。
強制執行力もありますので、場合によっては、給与の差し押さえも可能です。
ここで注意が必要。
養育費の場合、公式な書面にしていなくても離婚手続きには問題ありませんが、
上記のような「養育費が支払われなくなってしまった」場合、面倒な事になりますので、
養育費支払いの内容を「公正証書」にしておいた方が良いでしょう。
離婚体験記→人気ブログランキングへ

